「カルローズ」は日本国内で販売する場合、 精米表示欄において商品名を記載して販売することが出来ません。 日本国内では「カルローズ」は品種登録がされていないため、 日本の食品表示法(JAS法)の上では銘柄を表示することが違法になります。 登録のない銘柄のため、JAS法下では「複数原料米」と表示することが 義務付けられます。 ブレンドではないのに「複数原料米」の表示があるのはその理由に よるものです。ご理解下さい。 詳しくは農林水産省のホームページでご確認下さい。
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