「同一労働同一賃金」「働き方改革」「ハラスメント」「テレワーク」「withコロナ」…労働トラブル回避のための机上の一冊!第1章 働き方改革に関するQ&A第2章 同一労働同一賃金に関するQ&A第3章 ハラスメントに関するQ&A第4章 メンタルヘルスに関するQ&A第5章 就業規則に関するQ&A第6章 賃金に関するQ&A第7章 その他様々な諸問題に関するQ&A令和という新しい時代のスタートは、企業の経営者はもちろんのこと労働関係諸法令に係る業務に従事することの多い企業の人事担当者や社会保険労務士等にとっても、極めて困難なものとなりました。2018年(平成30年)6月29日に働き方改革関連法案が成立し、2019年(平成31年)4月1日から順次施行されたことにより、まずは「残業時間の上限規制」(中小企業においては2020年(令和2年)4月1日より適用)や「年5日間の年次有給休暇の取得義務」等の対応が求められることとなりました。続いて2020年4月1日からは改正パートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法の施行により、正規労働者と非正規労働者の間における不合理な待遇差が禁止されることとなりました。特に派遣労働者を対象とした同一労働同一賃金対応では派遣元事業主の大多数が労使協定方式を選択したものの、協定書に記載すべき事項をどうするか相当悩まされたことと思われます。行政がセミナーを主催すれば100人ほど収容可能な会場があっという間に満席となり、疑義について電話で照会しようとしても全く繋がらず、担当者に直接確認しようとして訪問しても数時間待ちだったという経験をされた方も多かったのではないでしょうか。この他にも同年同月には労働基準法や民法も改正され、前者においては賃金請求権が従来の2年から3年へと延長となったため、未払残業代請求
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